労働法一般

練習問題

次の説明は、労働時間に関する記述である。
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては,使用者は行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において法定の労働時間を延長し,又は法定の休日に労働させることができるが,業務の繁忙,機械の定期的な修理を行う場合も上記の非常事由に該当する。


















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