雇用保険法

練習問題

次の説明は、基本手当の所定給付日数に関する記述である。
なお、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。















練習問題解答 ○